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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法昭和三十七年法律第百五十三号

第39条(再就職者の取扱い)

前二条の規定は、恩給公務員である職員であつた者で組合員となつたもの(恩給公務員である職員であつた更新組合員を除く。)について準用する。 この場合において、第三十七条第一項中「更新組合員に関する規定」とあるのは「前条第一項の規定の適用を受ける組合員に関する規定」と、前条中「施行日」とあるのは「次条に規定する組合員となつた日」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし