地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法昭和三十七年法律第百五十三号 第46条(都道府県知事又は市町村長であつた更新組合員等の取扱い) 都道府県知事又は市町村長(特別区の区長(地方自治法第二百八十三条第一項の規定により選挙された特別区の区長に限る。)を含む。)であつた更新組合員等に対し新法の長期給付に関する規定及びこの法律の規定を適用する場合の特例については、この節に定めるところによる。