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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法昭和三十七年法律第百五十三号

第59条(再就職者の取扱い)

第五十四条から前条までの規定は、警察監獄職員又は警察条例職員であつた者で組合員となつたもの(警察監獄職員である職員又は警察条例職員であつた更新組合員を除く。)について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし