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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法昭和三十七年法律第百五十三号

第66条(再就職者の取扱い)

第六十一条から前条までの規定は、消防職員又は消防公務員であつた者で組合員となつたもの(消防職員又は消防公務員であつた更新組合員を除く。)について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし