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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法昭和三十七年法律第百五十三号

第92条(旧団体共済組合員に係る従前の給付の取扱い等)

昭和五十七年四月一日前に給付事由が生じた昭和五十六年法律第七十三号による改正前の新法第百九十八条各号に掲げる給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例により地方職員共済組合が支給する。 2 昭和五十六年法律第七十三号が施行されなかつたとしたならば旧団体共済組合が支給すべきこととなる退職共済年金(昭和五十七年四月一日前の旧団体共済組合員であつた期間(昭和五十六年法律第七十三号による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百四十三条の二及び第百四十三条の二十三の規定により算入された期間を含む。)のみを当該退職共済年金の算定の基礎期間とするものに限る。)、昭和五十六年法律第七十三号による改正前の新法第二百二条において準用する新法第八十二条第四項若しくは第八十三条第一項の規定による通算退職年金若しくは脱退一時金若しくは昭和五十六年法律第七十三号による改正前の新法附則第十八条の七第一項に規定する特例死亡一時金又は昭和六十年改正法による改正前の昭和五十四年法律第七十三号附則第七条第二項若しくは第四項に規定する返還一時金若しくは死亡一時金は、この法律に別段の規定があるもののほか、新法、昭和五十六年法律第七十三号による改正前の新法又は昭和五十四年改正前の新法の規定の例により地方職員共済組合が支給する。