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地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法昭和三十七年法律第百五十三号

第98条(追加費用に関する総務大臣の権限)

地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十七第一項及び第四項の規定による場合のほか、総務大臣は、第三条の五並びに第九十六条第一項及び第二項の規定による費用の適正な負担を確保するため必要があると認めるときは、組合又は連合会に対して、給付に関する報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員をして実地について給付に関する帳簿書類の検査をさせることができる。 2 総務大臣は、公立学校共済組合又は警察共済組合について第一項の規定による検査をさせるときは、あらかじめ、文部科学大臣又は内閣総理大臣にその旨を通知するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし