商店街振興組合法昭和三十七年法律第百四十一号 第2条(人格及び住所) 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会(以下「組合」と総称する。)は、法人とする。 2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。