商店街振興組合法昭和三十七年法律第百四十一号 第3条(登記) 組合は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。