HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
商店街振興組合法昭和三十七年法律第百四十一号

第13条(商店街振興組合の事業)

商店街振興組合は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 一 販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同事業 二 組合員のためにする商品券の発行、信用購入あつせんその他販売方法に関する共同事業 三 組合員に対する事業資金の貸付け(手形の割引を含む。)及び組合員のためにするその借入れ 四 組合員及びその従業員の福利厚生に関する事業 五 組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する事業 六 組合員の事業に係る休日、開店又は閉店の時刻等に関する指導 七 組合員の従業員の集団的雇入れ及びその従業員に係る賃金、労働時間、宿舎等の労働条件の改善に関する事業 八 街路灯、アーケード、駐車場、物品預り所、休憩所等組合員及び一般公衆の利便を図るための施設の設置及び管理 九 組合員の事業の発展に資するためにする商店街振興組合の地区内の土地の合理的利用に関する計画の設定及びその実施についての組合員に対する助言 十 組合員が建築協定を締結する場合におけるあつせん 十一 前各号の事業に附帯する事業 2 商店街振興組合は、前項第四号の規定により共済契約を締結する場合には、組合員その他の共済契約者の保護に欠けることとなるおそれが少ないと認められるものとして経済産業省令で定める共済契約に限り、これを締結することができる。 3 商店街振興組合は、組合員の利用に支障がない場合に限り、組合員以外の者に第一項第一号から第五号までの事業(これらの事業に附帯する同項第十一号の事業を含む。)を利用させることができる。 ただし、一事業年度における組合員以外の者のこれらの事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員のこれらの事業の利用分量の総額の百分の二十をこえてはならない。

この条文が引く先 0

なし