商店街振興組合法昭和三十七年法律第百四十一号 第22条(経費の賦課) 組合は、定款で定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。 2 組合員は、前項の経費の支払については、相殺をもつて組合に対抗することができない。