HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
商店街振興組合法昭和三十七年法律第百四十一号

第27条(持分の譲渡)

組合員は、組合の承諾を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。 2 組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。 3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。 4 組合員は、持分を共有することができない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1