商店街振興組合法昭和三十七年法律第百四十一号 第28条(自由脱退) 組合員は、三月前までに予告し、事業年度の終りにおいて脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。 ただし、その期間は、一年をこえてはならない。