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商店街振興組合法昭和三十七年法律第百四十一号

第29条(法定脱退)

組合員は、次の理由によつて脱退する。 一 組合員たる資格の喪失 二 死亡又は解散 三 除名 2 除名は、次に掲げる組合員につき、総会の議決によつてすることができる。 この場合は、組合は、その総会の会日の十日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。 一 出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員 二 その他定款で定める理由に該当する組合員 3 除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。

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なし

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