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商店街振興組合法
昭和三十七年法律第百四十一号
第60条
(総会招集の手続)
総会の招集は、会日の十日前までに、会議の目的たる事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
引用
商店街振興組合法
第21条
(議決権及び選挙権)
引用
商店街振興組合法
第63条
(総会の議事)
引用
商店街振興組合法
第64の3条
(延期又は続行の決議)
引用
商店街振興組合法施行規則
第53条
(決算関係書類の提供)
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