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商店街振興組合法昭和三十七年法律第百四十一号

第64条(特別の議決)

次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 一 定款の変更 二 組合の解散又は合併 三 組合員の除名

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なし

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