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商店街振興組合法昭和三十七年法律第百四十一号

第72条(解散の理由)

組合は、次の理由によつて解散する。 一 総会の決議 二 組合の合併 三 組合についての破産手続開始の決定 四 定款で定める存立時期の満了又は解散理由の発生 五 第八十六条第一項又は第二項の規定による解散の命令 2 組合は、前項第一号又は第四号の規定により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。