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商店街振興組合法昭和三十七年法律第百四十一号

第73条(合併の手続)

組合が合併するには、総会の議決を経なければならない。 2 組合の合併については、第六十六条並びに第六十七条第一項及び第二項の規定を準用する。 3 合併は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 4 前項の認可については、第三十六条第二項及び第三項の規定を準用する。