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商店街振興組合法昭和三十七年法律第百四十一号

第91条

第十四条第四項において準用する倉庫業法第二十七条第一項若しくはこの法律第八十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第十四条第四項において準用する倉庫業法第二十七条第一項若しくはこの法律第八十一条第二項若しくは第八十四条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。 2 組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その組合の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その組合に対して同項の罰金刑を科する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし