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商店街振興組合法
昭和三十七年法律第百四十一号
第92条
組合が第八十五条の規定による命令に違反したときは、その組合の理事は、三十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
商店街振興組合法
第85条
(行政庁の命令)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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