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商店街振興組合法
昭和三十七年法律第百四十一号
第94条
第五条第三項において準用する会社法第八条第一項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
準用
商店街振興組合法
第5条
(名称)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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