都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律昭和三十七年法律第百四十二号 第6条(所有者の変更等の場合の届出) 保存樹又は保存樹林について、所有者が変更したときは、新たに所有者となつた者は、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。 2 保存樹又は保存樹林が滅失し、又は枯死したときは、所有者は、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。