宅地造成及び特定盛土等規制法施行令昭和三十七年政令第十六号
第2条(公共の用に供する施設)
宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号。以下「法」という。)第二条第一号の政令で定める公共の用に供する施設は、砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、津波防護施設、港湾施設、漁港施設、飛行場、航空保安施設、鉄道、軌道、索道又は無軌条電車の用に供する施設その他これらに準ずる施設で主務省令で定めるもの及び国又は地方公共団体が管理する学校、運動場、墓地その他の施設で主務省令で定めるものとする。