宅地造成及び特定盛土等規制法施行令昭和三十七年政令第十六号 第4条(土石の堆積) 法第二条第四号の政令で定める土石の堆積は、次に掲げるものとする。 一 高さが二メートルを超える土石の堆積 二 前号に該当しない土石の堆積であつて、当該土石の堆積を行う土地の面積が五百平方メートルを超えるもの