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宅地造成及び特定盛土等規制法施行令昭和三十七年政令第十六号

第27条(特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の発生のおそれがないと認められる工事)

法第二十七条第一項ただし書の政令で定める工事は、第五条第一項各号に掲げるものとする。

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なし