宅地造成及び特定盛土等規制法施行令昭和三十七年政令第十六号 第33条(定期の報告を要する特定盛土等又は土石の堆積の規模) 法第三十八条第一項の政令で定める規模の特定盛土等は、第二十三条各号に掲げるものとする。 2 法第三十八条第一項の政令で定める規模の土石の堆積は、第二十五条第二項各号に掲げるものとする。