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宅地造成及び特定盛土等規制法施行令昭和三十七年政令第十六号

第34条(届出を要する工事)

法第四十条第三項の政令で定める工事は、第二十六条第一項に規定する工事とする。 この場合においては、同条第二項の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし