宅地造成及び特定盛土等規制法施行令昭和三十七年政令第十六号 第34条(届出を要する工事) 法第四十条第三項の政令で定める工事は、第二十六条第一項に規定する工事とする。 この場合においては、同条第二項の規定を準用する。