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宅地造成及び特定盛土等規制法施行令
昭和三十七年政令第十六号
第41条
(主務省令への委任)
法及びこの政令に定めるもののほか、法及びこの政令を実施するため必要な事項は、主務省令で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
宅地造成及び特定盛土等規制法施行令
第37条
(緊急時の指示)
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