原子力損害の賠償に関する法律施行令昭和三十七年政令第四十四号
第4条(特定原子力損害賠償仮払金の支払のための資金の貸付限度額)
法第十七条の三第一項に規定する政令で定める金額は、貸付け(同条第二項第二号に規定する貸付けをいう。以下同じ。)を受けて支払を行う特定原子力損害賠償仮払金により塡補する特定原子力損害を発生させた原子炉の運転等の第二条の表の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 ただし、同一の工場又は事業所に係る原子炉の運転等が同表の第一号から第十七号までの各号の二以上の号に該当するときは、当該原子炉の運転等に係る当該金額は、その最も大きい金額とする。