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原子力損害賠償補償契約に関する法律施行令
昭和三十七年政令第四十五号
第2条
法第三条第五号に規定する原子力損害であつて政令で定めるものは、津波によつて生じた原子力損害とする。
この条文が引く先
1
引用
原子力損害賠償補償契約に関する法律
第3条
(補償損失)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
原子力損害賠償補償契約に関する法律施行令
第3条
(補償料率)
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