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原子力損害賠償補償契約に関する法律施行令昭和三十七年政令第四十五号

第7条(補償金の返還)

文部科学大臣は、法第十三条の規定により、補償金を支払つた日から一年以内に、当該補償金の額に相当する金額を返還させるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし