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原子力損害賠償補償契約に関する法律施行令昭和三十七年政令第四十五号

第12条(業務の委託)

政府が法第十九条第一項の規定により委託することができる業務は、次に掲げる業務とする。 一 補償金の支払の請求の受付 二 補償損失の金額に関する調査 三 前二号に掲げるもののほか、補償金の支払に関する業務(補償金の額の決定を除く。)で文部科学省令で定めるもの 2 前項に定めるもののほか、法第十九条第一項の規定による委託に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし