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酒税法施行令昭和三十七年政令第九十七号

第4条(しらかばの炭以外のろ過剤等)

法第三条第九号ロに規定する政令で定めるものは、しらかばの炭にその他の物品を混ぜたものとする。 2 法第三条第九号ハに規定する政令で定める砂糖は、分蜜をしない砂糖(真空結晶缶による結晶工程を経たものを除く。)のうち、さとうきび、さとうもろこし又はとうもろこしの搾汁を煮沸濃縮し、加工しないで冷却して製造した砂糖(粉状又は粒状のものを除く。)で、その糖度(温度二十度の時において検糖器により測定した場合の直接偏光度をいう。)が九十度以下のものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし