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酒税法施行令昭和三十七年政令第九十七号

第9条(こうじの原料)

法第三条第二十六号に規定する政令で定める物品は、でん粉質物とでん粉質物以外の物品とを混和したものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし