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酒税法施行令
昭和三十七年政令第九十七号
第9条
(こうじの原料)
法第三条第二十六号に規定する政令で定める物品は、でん粉質物とでん粉質物以外の物品とを混和したものとする。
この条文が引く先
1
引用
酒税法
第3条
(その他の用語の定義)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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