酒税法施行令昭和三十七年政令第九十七号 第12の3条(粉末酒に係る数量の計算) 法第七条第六項に規定する政令で定める方法は、粉末酒の重量に〇・七三(一キログラム当たりのリットル数)を乗じて計算する方法とする。