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酒税法施行令昭和三十七年政令第九十七号

第12の4条(法第七条第七項に規定する政令で定める規定)

法第七条第七項に規定する政令で定める規定は、第十二条の二第一号(清酒の製造免許を受けた者に係る部分に限る。)の規定とする。

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なし