酒税法施行令昭和三十七年政令第九十七号 第12の4条(法第七条第七項に規定する政令で定める規定) 法第七条第七項に規定する政令で定める規定は、第十二条の二第一号(清酒の製造免許を受けた者に係る部分に限る。)の規定とする。