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酒税法施行令昭和三十七年政令第九十七号

第18条(酒類製造業等の相続等の申告)

法第十九条第一項の規定により、酒類製造者(酒類の製造免許を受けた者をいう。以下同じ。)、酒母等の製造者(酒母又はもろみの製造免許を受けた者をいう。以下同じ。)若しくは酒類販売業者(以下この項において「酒類製造者等」という。)につき相続(包括遺贈を含む。以下同じ。)があつた場合又は酒類製造者等(個人に限る。)が酒類の製造免許若しくは酒母若しくはもろみの製造免許に係る製造業若しくは酒類の販売業免許に係る販売業の全部の譲渡(以下この条において「事業譲渡」という。)を行つた場合において、引き続きその製造業又は販売業をしようとする相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)又は譲受者は、当該相続又は事業譲渡のあつた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 一 申告者の住所及び氏名 二 被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)又は譲渡者の氏名及び申告者との続柄 三 酒類製造業を引き続きしようとする者にあつては、その製造しようとする酒類の品目、範囲、製造場の所在地及び名称 四 酒母又はもろみの製造業を引き続きしようとする者にあつては、その製造しようとするこれらの物の別、製造場の所在地及び名称 五 酒類販売業を引き続きしようとする者にあつては、その販売しようとする酒類の品目、範囲、販売方法、販売場の所在地及び名称その他第十四条第一項第四号に掲げる事項 六 相続又は事業譲渡の年月日 七 相続の場合であつて他に相続人があるときは、その者の住所及び氏名 2 前項の申告書には、相続の場合にあつては申告者の戸籍抄本その他の財務省令で定める書類並びに申告者が法第十条第一号から第三号まで及び第六号から第八号までに規定する者に該当しないことを誓約する書面(以下この項において「誓約書」という。)を、事業譲渡の場合にあつては事業譲渡に関する契約書その他の事業譲渡の事実及び年月日を証する書類の写し並びに誓約書を、それぞれ添付しなければならない。 3 第一項の場合において、その相続に係る一の製造場又は販売場における製造業又は販売業をしようとする相続人が二人以上あるときは、これらの相続人は、連署して同項の申告書を提出するものとする。