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酒税法施行令昭和三十七年政令第九十七号

第42条(申告及び納付等についての財務省令への委任)

前三条に規定するもののほか、法第三十条の二から法第三十条の六までに規定する申告及び納付等について必要な事項は、財務省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし