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酒税法施行令昭和三十七年政令第九十七号

第44条(保存酒の変換等)

国税庁長官、国税局長又は税務署長は、法第三十一条第一項の規定により担保の提供に代え保存を命じた酒類が担保として不適当となつた又は担保としての価額が不足することとなつたと認めるときは、当該酒類の保存を命ぜられた者に対し、期限を定めて、保存すべき酒類の変換又は追加を命ずることができる。 2 法第三十一条第一項の規定により酒類を保存している者は、当該保存している酒類が滅失したときは、直ちにこれに代わるべき酒類を保存し、又はこれに代わるべき担保を提供しなければならない。

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なし