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国税通則法施行令昭和三十七年政令第百三十五号

第35条(通話者等の確認)

担当審判官は、法第九十七条の二第二項(審理手続の計画的遂行)の規定による意見の聴取を行う場合には、通話者及び通話先の場所の確認をしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし