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国税通則法施行令
昭和三十七年政令第百三十五号
第36条
(議決)
法第九十八条第四項(裁決)の担当審判官及び参加審判官の議決は、これらの者の過半数の意見による。
この条文が引く先
1
引用
国税通則法
第98条
(裁決)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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