HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国税通則法施行令昭和三十七年政令第百三十五号

第39条(納税管理人の届出手続)

法第百十七条第二項前段(納税管理人の届出)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 一 納税者の納税地 二 個人である納税者が法の施行地に住所及び居所(事務所及び事業所を除く。以下この号において同じ。)を有しないこととなる場合には、法の施行地外における住所又は居所となるべき場所 三 納税管理人の氏名及び住所又は居所 四 納税管理人を定めた理由 2 法第百十七条第二項後段の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 一 納税者の納税地 二 解任した納税管理人の氏名及び住所又は居所 三 納税管理人を解任した理由

この条文を準用・引用する条文 0

なし