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国税通則法施行令昭和三十七年政令第百三十五号

第56条(書類の作成要領)

犯則事件の調査及び処分に関する書類(法第百三十二条第一項若しくは第三項(臨検、捜索又は差押え等)、第百三十三条第一項若しくは第二項(通信事務を取り扱う者に対する差押え)又は第百四十七条第四項(鑑定等の嘱託)の許可状の請求に関する書類を除く。)には、毎葉に契印しなければならない。 ただし、その謄本又は抄本を作成するときは、契印に代えて、これに準ずる措置をとることができる。 2 犯則事件の調査及び処分に関する書類について文字を加え、削り、又は欄外に記入したときは、その範囲を明らかにして、訂正した部分に認印しなければならない。 ただし、削つた部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。