公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令昭和三十七年政令第二百十五号
第1条(教科又は科目の特質に応じた少数の生徒により構成される集団を単位とした指導が行われる場合における教諭等の数の算定)
公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(以下「法」という。)第九条第二項の政令で定める数は、都道府県又は市町村の教育委員会が公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)の全日制の課程又は定時制の課程に置かれる普通教育を主とする学科において行われる教科又は科目の特質に応じた少数の生徒により構成される集団を単位とした指導に係る授業時数及び生徒の数その他の事情を勘案して教諭等(同条第一項に規定する教諭等をいう。第三条において同じ。)を置くことについての配慮を必要とすると認める学校の数等を考慮し、文部科学大臣が定める数とする。