外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令昭和三十七年政令第二百二十七号
第13条(外国関連者との取引に係る課税の特例)
法第十四条第一項に規定する政令で定める特殊の関係は、同項の外国居住者等と同項の居住者又は内国法人との間に事業の経営に参加し、事業を実質的に支配し、又は株式若しくは出資を保有する関係その他これに準ずる関係がある場合に、当該外国居住者等と当該居住者又は内国法人との間の取引につき、租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定に相当する当該外国居住者等に係る外国の法令の規定により当該居住者又は内国法人との間の取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合に当該居住者又は内国法人との間の取引につき支払われるべき対価の額で行われたものとみなして当該外国の所得税又は法人税に相当する税を課することとされているときにおけるこれらの関係とする。
2 法第十四条第四項に規定する政令で定める場合は、租税特別措置法第六十六条の四第五項に規定する政令で定める場合に相当する場合その他これに準ずる場合に法第十四条第四項の居住者又は内国法人に係る外国関連者と同項の非関連者との間の取引につき租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定に相当する外国の法令の規定の適用上当該取引が当該居住者又は内国法人に係る外国関連者の法第十四条第一項に規定する外国関連取引に相当する取引とみなすこととされるときにおけるこれらの場合とする。
3 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十九条の十二第十項の規定は、法第十四条第四項の規定により同条第一項に規定する外国関連取引とみなされた取引に係る同項に規定する独立企業間価格について準用する。 この場合において、同令第三十九条の十二第十項中「、同条第二項」とあるのは「、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第十四条第二項」と、「前項」とあるのは「同条第四項」と、「法人」とあるのは「居住者又は内国法人」と、「国外関連者」とあるのは「外国関連者」と読み替えるものとする。