農業協同組合法施行令昭和三十七年政令第二百七十一号
第4条(農村地域における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金)
法第十条第二十項第二号の政令で定める資金は、次に掲げる資金でその貸付けに係る償還期限が十年以内のものとする。 一 次に掲げる地域における産業基盤の整備のために必要な主務大臣の指定する施設の設置及び運営又は当該施設の用に供する土地の取得、区画形質の変更若しくは造成に要する資金 イ 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)第二条に規定する農村地域 ロ 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により指定された農業振興地域若しくは同法第四条第一項の農業振興地域整備基本方針において農業振興地域として指定することを相当とする地域として定められた地域、山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村の地域又は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域(イに掲げる地域を除く。) 二 地方公共団体が構成員若しくは出資者となつているか又はその基本財産の一部を拠出している法人(主務大臣の指定するものを除く。)が前号イ若しくはロに掲げる地域における生活環境の整備のために必要な主務大臣の指定する施設の設置及び運営又は当該整備のために必要な土地の取得、区画形質の変更若しくは造成を行うのに要する資金