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農業協同組合法施行令
昭和三十七年政令第二百七十一号
第18条
(契約条件の変更の限度)
法第十一条の五十四第二項の政令で定める率は、年百分の三とする。
この条文が引く先
1
引用
農業協同組合法
第11の54条
この条文を準用・引用する条文
1
引用
農業協同組合法施行令
第49の6条
(外国法人等である特定信用事業電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)
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