農業協同組合法施行令昭和三十七年政令第二百七十一号 第28条(払込済みの出資の額に応じてする剰余金配当の限度) 法第五十二条第二項の政令で定める割合は、農業協同組合にあつては年七分、農業協同組合連合会にあつては年八分とする。