農業協同組合法施行令昭和三十七年政令第二百七十一号 第53条(指定信用事業等紛争解決機関について銀行法を準用する場合の読替え) 法第九十二条の八第一項の規定により銀行法第五十二条の六十八第一項の規定を準用する場合においては、同項中「商号」とあるのは、「名称」と読み替えるものとする。