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農業協同組合法施行令昭和三十七年政令第二百七十一号

第57条(信用秩序の維持を図るため特に必要な事由)

法第九十八条第六項の政令で定める事由は、次の各号のいずれにも該当することとする。 一 自己資本の充実その他の経営の健全性を確保するための措置が早急にとられなければ、組合が貯金の払戻し等を停止するおそれがあること。 二 組合が貯金の払戻し等を停止した場合には、当該組合が業務を行つている地域又は分野における融資比率が高率であることにより、他の金融機関による金融機能の代替が著しく困難であるため、当該地域又は分野における経済活動に極めて重大な障害が生ずることとなる事態を生じさせるおそれがあること。

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