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災害対策基本法施行令昭和三十七年政令第二百八十八号

第11条(法第十七条第一項の規定による地方防災会議の協議会の設置等の公示)

都道府県又は市町村は、法第十七条第一項の規定により地方防災会議の協議会を設置したときは、その旨及び当該協議会の規約を公示しなければならない。

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なし